2019-11-26 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
これ、じゃ、国際的にどうなっているかといいますと、それぞれの国において医薬品GMPの枠組みの中でその特性を踏まえた基準を策定して運用しているというふうに承知をしておりまして、国際標準になるような共通の基準が確立しているわけではない。これは、まさにおっしゃるとおり、なかなか難しい問題です。
これ、じゃ、国際的にどうなっているかといいますと、それぞれの国において医薬品GMPの枠組みの中でその特性を踏まえた基準を策定して運用しているというふうに承知をしておりまして、国際標準になるような共通の基準が確立しているわけではない。これは、まさにおっしゃるとおり、なかなか難しい問題です。
PIC/Sに加盟し、日本における医薬品GMP分野、GMPというのは製造及び品質管理に関する基準のことでございますけれども、この分野の取組が国際的に周知されましたことで、第一に、PIC/S加盟当局間でGMP査察に関する情報を共有し、海外当局によるGMP査察の動向を把握することにより、日本当局が行うGMP調査にそれを活用できるようになったということ、第二に、日本のGMPがPIC/Sに準拠していることが周知
輸血用血液製剤というのは特定生物由来製品に分類されて、従来の医薬品GMPに上乗せして原材料の安全性確保が求められております。臍帯血も、ヒト由来の血液を原材料とするため、特定生物由来製品に相当するものと考えられまして、かつ、加熱処理やウイルス不活化などの工程を加えられないことから、輸血用血液製剤同様の安全性基準が期待されているわけでございます。